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2012年3月14日
自動車税について・・その1

先ずは自動車税の基本を知りましょう!

自動車税の内容は非常に複雑で各県税事務所のホームページを見られても理解する事が大変ですから、大まかですが出来るだけわかり易く表現するつもりで書きます。

自動車税は県税扱いになり各県の対応は必ずしも統一されていません。
また、その種別を大別すると・・・・
1;軽自動車・・(市町村税)
2;普通自動車(注意、最近減税対象車種が存在してます)
となりますがその内
軽自動車は(市町村税として)4月1日時点の所有者名の方にその年度の1年分が納税義務として発生しその後廃車&名変しても一切還付等による戻しはありません。
そして、普通自動車も同じく4月1日時点の所有者名の方にその年度の1年分が納税義務として発生しますが軽自動車とは内容が違い市町村等に支払う時点では本来の自動車税としての扱いですが、その後の流通で所有者が変わった場合自動車税相当額として価値の譲渡になります。

何故か?普通自動車の自動車税は各県の判断で還付が受けられるからその分が価値と判断できる由縁です。

それではここで還付について書きます。
車の売買の契約で自動車税相当額が買主側に譲渡し、又は買主側が車の譲渡以降の分の税金を納税した場合、それ以降の販売で生ずる登録内容で新たな購入者から支払って頂ける場合と頂けない場合があります。
支払って頂けない場合は、その還付権利者が還付請求をする必要があります。
平成18年に改正される迄は他県に移転登録した場合、新たにその県で新規の納税をしなければならない事になっていましたからそこで納税し登録すると、以前の県から還付される事になっていました。
従って、売れ先が県外の場合急いで以前の県で還付請求をしなければなりませんでした。
平成18年に改正後は他県に移転しても新規の納税は必要がなくなりました。
但し、販売先が輸出であったり、抹消(ナンバーを返納する登録)であった場合は、以前の県から還付請求をしないと4月1日時の名義者(還付の無権利者)返金してしまいます。

それではこの自動車税相当額の譲渡権はどのように決まるのでしょう!

例えば、車検の有効期間が長い車の場合、過去に行った整備費用と自賠等の価値が有るように自動車税を払って間がない車はそれだけの価値が有るものです。
ですから車の売買する場合は本体だけでなく自動車税相当額も納得出来る商談を心がけて下さい。

この続きは次回「自動車税について・・その2」ご披露します。

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